同性婚の現状
日本国内における同性婚は、現行法では認められていないという現状です。
世界でLGBTの権利として同性婚あるいはパートナーシップ法などが認められていないのはG8の中でも日本とロシアのみ。
日本はLGBTや同性婚に対しての法整備が遅れを取っているといえます。
法律としては定められていないものの、地方自治体や企業の取り組みでは同姓パートナー証明書を発行する地域も増えてきています。
2019年2月14日のバレンタインデーに札幌・東京・名古屋・大阪、その後福岡も含めた5都市で、同性間の婚姻が認められていない現状が憲法違反であることを真正面から問う日本で初めての訴訟「結婚の自由をすべての人に」が進められています。
パートナーシップ制度
同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度のこと。
2015年に東京の渋谷区と世田谷区がパートナーシップ制度を開始したことをきっかけに、現在(2022年6月現在)の日本では、200以上の自治体でパートナーシップ制度が施行されています。
しかしパートナーシップ制度は民法上の婚姻制度を修正する効力はなく、地方自治体が性的マイノリティの存在を正面から受け止め、新たな制度を作り出したという点で大きな一歩として考えられています。
SOGIハラ
「SOGI」とは、Sexual Orientation(性的指向)とGender Identity(性自認)の頭文字をとった総称で、性的指向や性自認に関連した、差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的・肉体的な嫌がらせを行うことを「SOGIハラ」といいます。
職場で性的指向や性自認を理由に不利な待遇を強いたり、差別的な言動やうわさ話、影口で当事者の心を傷つけることもSOGIハラに含まれます。
2020年6月からはSOGIハラスメントとアウティングの防止として「改正パワハラ防止法」が厚生労働省によって定められ、指針には相手の性的指向や性自認に関する侮辱的発言(SOGIハラ)や、労働者の性的指向・性自認などを本人の了承を得ずに暴露すること(アウティング)はパワハラであると明確に謳われています。