パートナーの火葬に立ち会えず、共同経営の会社を奪われる
40年以上連れ添った同性パートナーの火葬に立ち会えず、親族からも「何の権利もない」と言い放たれた事例もあります。
パートナーの生前には理解を示していたように見えていた親族が態度を一変させ、パートナー名義の通帳を持ち出したり、廃業通知を勝手に取引先に出して、
共同で運営していた事務所(名義としてはパートナーの方が事務所の代表になっていましたが、実質的には男性のほうが働いて生計を立てていたそうです)が継続出来なったそうです。
慰謝料700万円の支払いとパートナーが生前に約束した財産の引き渡しも求め、訴えを起こしましたが、「男性の供述以外に証拠がない」として、合意の成立を認めず、男性の訴えを退ける結果となりました。
PRIDE JAPAN
同性を理由に犯罪被害の遺族給付金を受け取れない
同性パートナーを殺害された人が、同性を理由に遺族給付金を不支給とした公安委員会の裁定取り消しを求めたにも関わらず、「社会通念が形成されていたとは言えない」として請求を棄却しました。
犯罪被害者等給付金支給法によって、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定められているにも関わらず、遺族給付金の対象外とされ、
「支給法にも性別に関しての文言はなく、被害者救済の趣旨に当てはまる」と訴えるにも関わらず、その点には触れず、「社会通念上、同性パートナーの関係は婚姻関係と同視できない」という一点で、支給を否定しました。
CALL4
同性であることを理由に“家族”と認められない
パートナーが倒れて入院することになった際、勇気を持ってパートナーであると告げたにもかかわらず、医師は「親族でなければダメだ」と目の前にいるパートナーへ病状の説明を拒否し、別室から妹に電話をかけたといいます。
入院先となったのはHIV診療の拠点病院であり、多数のゲイ当事者を受け入れている病院であったにも関わらず、パートナーとして病状の説明も受けることが出来ない。
パートナーシップ制度は法的に認められているものではないため、「自分やパートナーに何かあった時に家族として扱ってもらえないのでは」という不安と隣り合わせなのです。
ハフポスト